欧州ELV
自動車中の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムの含有を規制しています。ルネサスの欧州RoHS適合製品は、ELV指令に適合しています。
欧州ELV指令(End of Life Vehicle) 指令 (EU) 2020/363
2020/363にて2000/53 / ECの付属書IIが修正されています。
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L0363&from=EN
<参考:2020/363の修正前>
欧州ELV指令(End of Life Vehicle) 指令 (EU) 2017/2096
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L2096
WEEE
Statement on WEEE Directive (2012/19/EU)
WEEE(電気・電子機器廃棄)指令は、2002年に初版が制定され、2012年7月24日に改訂版が発行されました。この指令は、電気および電子廃棄物の回収および廃棄のための生産者に対する責任を課しています。
製品の再販売業者または輸入者が欧州域内の場合にも適用されます。EU加盟国は、この指令を2014年2月14日までに国内法に移行するよう求められています。
WEEE指令の範囲にある機器は、すべてのアクセサリを含むB2B(ビジネスtoビジネス)とB2C(ビジネスtoカスタマー)に分かれています。ルネサス半導体製品は、b2b範囲で展開されています。
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0019&from=EN
その他の化学物質情報
オゾン層破壊物質
オゾン層破壊物質に対する取り組み
オゾン層破壊物質に関するモントリオール議定書では、ODS*1をクラスI(CFCs*2など)とクラスII(HCFCs*3)に分類しています。ルネサスでは、これらすべてを当社の製造プロセスから完全に無くしてしています。また、ルネサスでは、冷凍機、冷蔵庫、エアコンなどの冷凍機に使用されるフロン類を計画的に削減し、モントリオール議定書に沿って代替物質に置き換えています。
ルネサスでは、対象機器の廃棄時にはODSを回収し、破壊処理の実施を徹底しています。
*1: Ozone-depleting substances(オゾン層破壊物質)
*2: Chlorofluorocarbons(クロロフルオロカーボン)
*3: Hydrochlorofluorocarbons(ハイドロクロロフルオロカーボン)
POPs(POPs条約:Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants)
POPs条約(ストックホルム条約)に対するルネサスの方針
国際的に準拠が求められているPOPs条約の付属書に掲載されている物質については、日本では化審法等の法律に反映され、POPs条約が担保されています。ルネサスでは、POPs条約で付属書A(廃絶)に指定された物質が化審法の第1種特定化学物質として反映された段階で随時、ルネサス化学物質管理区分「禁止」に指定し、グローバルに共有するとともに遵守を徹底しています。
PFOS
PFOS (Perfluorooctane Sulfate)に対する取り組み
2005年にPFOSは、ストックホルム条約にて残留性汚染物質として提案され、4年後の2009年5月にAnnexBに追加されました。この改正案は、Paragraph 3(b) of Article 22の規定に従って通知を提出しなかったすべての締約国について、2010年8月26日に発効されました。
ルネサス製品にはPFOSは含まれていません。 ルネサスでは、当社のすべての製造プロセスからPFOSの使用を完全に無くしています。
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants
Prop65
Proposition 65
Proposition 65(PROP65)は、1986年にカリフォルニア州で制定された「安全飲料水および有害物質施行法」です。この法律は、がんや生殖毒性を引き起こすと知られている化学物質に対する曝露について、事業者が事前に明確かつ合理的な警告を提供することを義務付けています。また、これらの有害物質が飲料水源に流入することを防ぐための規制も含まれています。
PROP65は、消費者の健康を保護し、企業に対して有害物質の管理を徹底させることを目的としています。
https://oehha.ca.gov/proposition-65
中国VOC規制
中国VOC規制について
中国では、近年の大気汚染対策の強化を背景に、揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)に対する管理・規制が段階的に強化されている。VOCは光化学オキシダントやPM2.5の生成要因の一つとされており、中国政府はSO2やNOXと並ぶ重点管理物質として位置づけています。
これを受け、中国ではVOC対策として、①製品・原材料中のVOC含有量に関する規制と、②工場等におけるVOC排出管理の両面から制度整備が進められてきました。特に、塗料、洗浄剤、接着剤、インキなどの化学品については、国家強制標準(GB規格)によりVOC含有量の上限が具体的に定められており、対象製品を中国市場で流通・使用する場合には、これらの基準への適合が求められています。
ルネサスエレクトロニクスにおける中国VOC規制への対応状況につきまして、以下の通りご案内いたします。
- 半導体デバイス製品について
半導体デバイス製品自体は、中国VOC規制の適用対象外です。 - 中国国内で使用する材料について
弊社中国工場および中国国内サプライヤーで使用するVOC規制対象材料は、中国VOC規制に適合しております。 - 中国国外で製造する製品について
中国国外で製造される半導体デバイス製品に使用する材料については、中国VOC規制のGB規格適用対象外となります。
※なお、本ご案内は半導体デバイス製品を対象としており、ツールや冶具等は対象外となります。