本利用許諾契約書(以下、「本契約」といいます。)は、貴社(以下、「お客様」といいます。)とルネサスエレクトロニクス株式会社(以下、「当社」といいます。)間において、お客様が本契約ウィンドウに表示される[同意する]ボタンをクリックした時点で有効となります。
お客様と当社は、本契約に規定される条項を遵守し、以下の通り合意します。
本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによるものとします。
1.1.「オープンソースコード」とは、本ソフトウェアのうち、オープンソース条項に従って使用されるフリーソフトウェア、オープンソースソフトウェアまたは他のコンポーネントをいいます。
1.2.「オープンソース条項」とは、オープンソースコードに適用されるライセンス条項をいいます。
1.3. 「本ソフトウェア」とは、ソースコード、オブジェクトまたはバイナリ形式のソフトウェアおよび関連資料を含み、本契約に基づきお客様がダウンロードした全ての対象物を総称していいます。
当社は、お客様に対し、当社が権限を有し、かつ本契約に定める範囲内で、本契約有効期間中、本ソフトウェアに関し、以下の全世界、非独占、再許諾不能、譲渡不能の権利を許諾します。
(1)当社の製品(以下、「ルネサス製品」といいます。)を、お客様社内において評価および試験する目的で、本ソフトウェアをお客様のソフトウェアに組み込んだ上で実行する権利。
(2)ルネサス製品を搭載したシステムレベルの製品(以下、「お客様製品」といいます。)を開発する目的で、本ソフトウェアを複製する権利、およびソースコード形式の本ソフトウェアを改変する権利。
(3)ソースコード形式の本ソフトウェア(2号に基づき改変された本ソフトウェア(以下、「派生品」といいます。)を含みます。)をコンパイルし、オブジェクト形式に変換し、リンクし、バイナリ形式の本ソフトウェアを作成する権利。
(4)ルネサス製品またはお客様製品に搭載する目的でのみ、バイナリ形式の本ソフトウェア(3号に基づき作成されたものを含みます。)の複製物を作成する(または本契約において示されるのと同等な使用制限および秘密保持義務を書面により課した委託製造業者に作成させる)権利。
(5)お客様製品に搭載した形態でのみ、バイナリ形式の本ソフトウェアを頒布する権利。
お客様は、本ソフトウェアには、オープンソースコードを搭載またはオープンソースコードに組み込まれている本ソフトウェアまたは本ソフトウェアのダウンロードの際にオープンソースコードを同包する形態でお客様に提供される場合があることを認識し、これに同意するものとします。オープンソースコードは、本契約の規定にかかわらず、本ソフトウェアにおいて明示されるオープンソース条項に従い使用しなければなりません。お客様は、該当する全てのオープンソース条項を完全に遵守することおよびお客様によるオープンソースコードの利用について当社はいかなる責任も負わないことに同意します。また、本ソフトウェアのダウンロード後、お客様は、本ソフトウェアの全てまたは一部にアクセスする前に、追加条項(以下、「本追加条項」といいます。)への同意が必要となる場合があります。本ソフトウェアに係る本追加条項が含まれる範囲において、当該本追加条項は、本契約に優先して適用され、本契約第2条に定められた利用許諾条件は、本ソフトウェアの該当部分に関していかなる効力も影響も及ぼさないものとします。
本ソフトウェアおよび本契約に基づき許諾された範囲において作成された複製物に関する知的財産権は、当社に帰属します。本ソフトウェア(構造、編成およびコードを含みます。)は、当社の著作権、営業秘密および秘密情報にあたります。
第2条の規定に基づきお客様が改変した本ソフトウェアの改変部分にかかる著作権その他の知的財産権は、お客様に帰属しますが、当該改変は、当社が提供した本ソフトウェアに係る著作権その他の知的財産権の帰属に影響を与えるものではなく、本ソフトウェアの当該権利は、当社に留保されるものとします。また、お客様は、本ソフトウェアの改変部分に関し、当社または本ソフトウェアの使用者が本ソフトウェアになした同等の改変に関し、お客様に帰属する著作権その他の知的財産権に基づく権利主張を一切行わないものとします。本契約において明示的に定めるものを除き、本契約は、お客様に対し、本ソフトウェアに関し、なんらの知的財産権を許諾するものではありません。また、明示的に許諾されていないすべての権利は、当社によって保有されます。
お客様は、本ソフトウェアが当社の貴重な財産であることを認識し、以下の行為を行ってはなりません。
(a)お客様以外の人物または団体に、直接的または間接的に、本ソフトウェアを開示すること。
ただし、秘密保持義務(お客様は、合理的な注意に劣らず、かつ、お客様がお客様自身の秘密情報を保護するのと少なくとも同程度の注意をもって、本ソフトウェアの秘密性を維持するものとします。)にしたがいこれを知る必要のあるお客様の従業員、契約者、およびお客様の代理人は除きます。
(b)本契約で明示的に許諾されている範囲を超えて本ソフトウェアを使用すること。
(c)本ソフトウェアに含まれる非ソースコード形式(オブジェクト形式またはバイナリ形式など)の本ソフトウェアに関し、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、その他、ソースコードを特定するような解析行為を行うこと。
(d)当社の明示的な事前の書面承諾を得た場合を除き、本ソフトウェア(オープンソースコードを除く。)を、オープンソースとして取り扱わなければならないような使用をすること
本ソフトウェアは、現状有姿のままお客様に提供されるものとし、当社は、本ソフトウェアについて、商品性、特定目的との合致および機能性その他の品質に関する保証、その使用結果についての保証ならびに特定技術および第三者の所有する知的財産権その他の権利の非侵害保証を含め、明示たると黙示たるとを問わず、お客様に対し、いかなる保証を行うものではありません。
当社は、お客様による本ソフトウェアの利用に起因して生じ得る一切の損害について、いかなる場合も損害賠償等の責任を負いません。
お客様は、本契約に基づき当社から開示または提供された秘密情報、製品、本ソフトウェア、関連技術その他一切の情報およびその複製物を、核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイル兵器等の大量破壊兵器の開発、設計、製造、保管もしくは使用等の目的、軍事用途の目的またはその他の国際的な平和および安全の維持の妨げとなる使用目的を有する者に輸出、販売、譲渡、賃貸または利用許諾したり、またそのような目的に自ら使用したり、第三者に使用させたりしないこととします。
お客様は、本契約に基づき当社から開示または提供された秘密情報、製品、本ソフトウェア、関連技術その他一切の情報およびその複製物を輸出、販売、譲渡、賃貸または利用許諾等する際は、「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法規ならびに適用となる輸出管理に関する法令および規則に定められた必要な手続をとるものとします。
本契約は、お客様が第2条に基づき許諾された権利の利用を終了するまで有効に存続します。
また、当社は、お客様が本契約に基づく義務に違反した場合には、何等の催告を要することなく、本契約を解除することができます。
本契約が終了した場合、お客様は、本ソフトウェア(派生品を含む。)およびそれらに関する技術情報、秘密情報およびそれらの複製物を完全に破棄、破砕し、以後一切の使用および第三者への提供をしないものとします。本契約終了後も、第3条乃至第10条は、なお効力を有するものとします。
お客様(法人の場合にあっては、その役員または使用人を含みます。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団または暴力団員と関係があることが判明したとき、または、お客様が、同法第32条の2の規定に反して事業活動を通じて暴力団員に不当な利益を得させたと当社が認めたときは、何らの催告を要することなく、本契約を解除することができるものとします。当該解除に基づきお客様に損害が生じた場合であっても、当社は一切賠償責任を負いません。
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に起因する全ての紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本契約のいずれかの規定が無効であるとされた場合であっても、本契約の残りの規定は全面的に有効に存在するものとします。
本契約は、お客様および当社の正当な権限を有する代表者により記名、押印された書面によってのみ、改変できるものとします。
本契約のいずれかの当事者が本契約の規定を履行できない場合であっても、当該当事者が、かかる条項の放棄、またはかかる条項もしくはその他の規定を実施する権利を放棄したとみなされるものではありません。
本契約は、お客様と当社間における完全な合意を示すものであり、口頭または書面による、本ソフトウェア(派生品を含む。)に関連するそれ以前の取り決め、提案、通信内容、広告に優先するものとします。
お客様は、当社の事前の承諾を得ることなく、本契約に基づく権利または義務を第三者に譲渡することはできません。当社は、お客様の承諾を得ることなく、本契約または本契約に基づく権利または義務を第三者に譲渡することがあります。
本契約ウィンドウに表示される「同意する」ボタンをクリックすることにより、お客様は、(1)本契約を完全に読み、(2)本契約および本ソフトウェアに含まれるオープンソースコードに適用されるオープンソース条項に拘束されることに同意し、(3)当該クリックがお客様のために本契約を締結する権限および法的権利を形成し、および(4)当該クリックにより本契約はお客様を拘束し、お客様の実行可能な義務を構成することになります。
L-247(Rev.1.1)