2016年5月11日

 ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO:鶴丸 哲哉、以下、当社)は、本日開催の当社取締役会において、当社取締役(社外取締役を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額および具体的な内容決定に関する議案を、平成28年6月28日開催予定の当社第14期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1. 議案提案の理由

当社取締役(社外取締役を除く)が、当社の株価上昇によるメリットと株価下落によるリスクを株主の皆様と共有することにより、従来以上に株価上昇と企業価値向上への貢献意欲を高めるため、ストックオプションとしての新株予約権を報酬として割り当てることについてご承認をお願いするものです。

2. ストックオプションとしての新株予約権の具体的な内容

(1) 新株予約権の目的である株式の種類および数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、付与株式数)は100株とする。ただし、本議案の決議の日(以下、決議日)以降、当社が、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率

また、上記のほか、決議日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。なお、決議日以降、当社が、当社普通株式の単元株式数変更(株式分割又は株式併合を伴う場合を除く。以下、単元株式数変更の記載につき同じ)を行う場合には、当社は、当該単元株式数変更の効力発生日以降にその発行のための取締役会の決議が行われる新株予約権について、当該単元株式数変更の比率に応じて付与株式数を合理的に調整することができる。
なお、現在の取締役は5名(うち社外取締役は2名)でありますが、平成28年6月28日開催予定の当社第14期定時株主総会において、取締役選任議案が原案どおり承認された場合、5名(うち社外取締役は3名)となります。

(2) 新株予約権の総数

割り当てる新株予約権の数は、取締役にストックオプションとして付与する報酬等の額を、新株予約権の割当てを決議する取締役会の前営業日の当社普通株式の終値(終値がない場合は翌営業日の基準値)に基づきブラック・ショールズ・モデル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価額で除して得られた数(整数未満の端数は切捨て)を限度とします。

(3) 新株予約権の払込金額

新株予約権1個当たりの払込金額は、新株予約権の割当てに際してブラック・ショールズ・モデル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価額を基準として取締役会において定める額とします。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を割り当てる日(以下、割当日)の翌日から10年以内の範囲で、取締役会において定めます。

(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要します。

(7) 新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当てを受けた者は、原則として、割当日の翌日から1年を経過した日から新株予約権を行使することができる。ただし、任期満了による退任等により当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した場合は、当該地位喪失の日の翌日から新株予約権を行使することができる。その他の新株予約権の行使の条件については、取締役会において定めます。

(8) 新株予約権のその他の内容

新株予約権のその他の内容等は、新株予約権の募集事項等を決定する取締役会において決定します。

以 上

(ご参考)
当社は、本総会終結の時以降、上記の新株予約権と同内容の新株予約権を、当社の執行役員(取締役を兼務している執行役員を除く。)および従業員並びに当社連結子会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役員および従業員に対し、発行する予定です。


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