重要‐以下の利用許諾契約書を注意してお読みください。

以下の利用許諾契約は、お客様と弊社との間で締結される法的に有効な契約です。慎重に内容をお読みください。

以下の利用許諾契約に従い、弊社は、製品開発および生産に関する権利を含まない、お客様の内部業務としてのテストと評価目的のためにのみ同契約において定義されるプログラムプロダクトを提供しようとしています。お客様が本プログラムプロダクトを用いた製品開発および生産が可能なライセンスまたはその他の権利を取得することを希望する場合には、より詳細な情報を入手するためにルネサスの担当者に問い合わせるか、Renesas RZ/Gプラットフォームのウェブサイト(https://www.renesas.com/)をご参照ください。

お客様が「同意します」ボタンをクリックすることにより、または本ソフトウェアの全部若しくは一部をダウンロードし、インストールし、アクセスし、もしくは他の方法で複製若しくは使用することにより、(a)お客様は、お客様の所属する団体(所属企業等)を代表して以下の利用許諾契約を締結し、それにより当該団体が当該契約に法的に拘束されることを承諾の上、当該契約を締結する意思表示を行ったこととなり、仮に、お客様がこのような団体に属さない場合には、お客様がご自身のために当該契約を締結し、それによりお客様が当該契約に法的に拘束されることを承諾の上、当該契約を締結する意思表示を行ったこととなります。また、これにより、(b) お客様は当該団体(所属する場合)を代表しまたはお客様自身のために行動し、当該団体または自身を拘束する権利、権能および権限を有することを表明しかつ保証したことになります。

以下の利用許諾契約は、お客様が「同意します」ボタンをクリックすることにより、または本ソフトウェアの全部若しくは一部をダウンロードし、インストールし、アクセスし、もしくは他の方法で複製若しくは使用することにより、お客様と弊社の間で有効に成立します。

RZ/G Multimedia Linuxパッケージ評価版利用許諾契約書

お客様(以下「甲」という。)とルネサス エレクトロニクス株式会社(所在地:東京都江東区豊洲三丁目2-24。以下「乙」という。)とは、乙が提供するRZ/G Linuxパッケージに関し、次のとおり契約を締結する。

第1条 (定義)

本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによるものとする。

  • (1) 「プログラムプロダクト」とは、付録に記載の乙の納入物をいい、次の(a)および(b)により構成されるものとする。
    • (a) マルチメディアソフトウェア(オブジェクトコード形式またはソースコード形式で提供される。)
    • (b) ユーザーズマニュアル(取り扱い説明書)
  • (2) 「本ソフトウェア」とは、前号で示されるプログラムプロダクトのうち、(a)に定めるプログラムをいう。(第2条において甲に許諾される権利の行使に基づき作成されたあらゆる形式のプログラムおよびそれらの複製物を含むものとする。)
  • (3) 「乙の半導体製品」とは、付録に記載の製品をいう。
  • (4) 「甲の製品」とは、甲が自ら製造し、第三者に製造させ、または第三者から購入した乙の半導体製品を搭載した製品をいう。
  • (5) 「オープンソースソフトウェア」とは、ソフトウェアの利用条件として、第三者へソフトウェア(改変物等の派生ソフトウェアを含む。)の開示、頒布等特定の行為を行う者が、当該行為を行う際、ソフトウェアのソースコードを当該第三者に開示する等の義務を負うライセンス形式のソフトウェア(GPL(GNU general public license)を含むが、それに限らない。)をいう。なお、本号における「第三者」は、開示、頒布等を行う者から直接または間接的に開示、頒布等を受ける全ての者を指す。
  • (6) 「利用承諾日」とは、甲が本契約に同意した日をいう。

第2条 (利用許諾の内容)

  1. 乙は、甲に対し、乙が権限を有し、かつ本契約に定める範囲内で、本契約有効期間中、プログラムプロダクトに関し、以下の全世界、非独占、再許諾不能、譲渡不能の権利を無償で許諾する。
    • (1) 甲の内部業務としてのテストまたは評価に使用することを目的として、本ソフトウェアを使用し、複製する権利(乙の半導体製品と組み合わせ甲の製品に搭載することを含む)
    • (2) 前号の権利を行使するために合理的に必要な限度で、ユーザーズマニュアルを記憶、転送、表示、複製または印字し、使用する権利
  2. 甲は、前項の権利の行使に係る業務を第三者(以下、「委託先」という。)に委託する場合は、甲は、本契約にて定められた甲の義務と同等の義務を当該委託先に対して課し、遵守させ、当該委託先の義務違反について甲が一切の責任を負うことを条件として、当該委託先に対しプログラムプロダクトおよび本ソフトウェアを使用させることができる。

第3条 (利用許諾にかかる甲の義務)

  1. 甲は、本契約または法令により明示的に認められた場合を除き、本ソフトウェアにつき、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルその他の解析行為を行ってはならない。
  2. 甲は、前条に基づきプログラムプロダクトを複製する場合、当該プログラムプロダクトに施されているのと同一の著作権その他の知的財産権に係る表示を、当該複製物にも付すものとし、当該表示を消去し、書換、追記または改ざんしてはならない。
  3. 甲は、プログラムプロダクトの利用に関し、追加条項において特別な定めがある場合には、本契約の他の条項に加えて、これを遵守しなければならない。追加条項の定めと本契約の他の定めが抵触する場合、追加条項の定めを優先する。
  4. 甲は、オープンソースソフトウェアを使用する場合、該当するオープンソースソフトウェアの利用条件に従うものとし、かつ乙が当該オープンソースソフトウェアに関していかなる義務または責任を有しないことに同意するものとする。甲は、オープンソースソフトウェアを使用する場合であっても、本契約に定める甲の義務が有効に存続することを理解し、オープンソースソフトウェアの利用条件の拘束をうけて、プログラムプロダクトが第三者への開示・再実施許諾等の対象とならないよう、必要な措置をとらなければならない。なお、本ソフトウェアの使用に係る本契約上の規定が、該当するオープンソフトウェアの利用条件に抵触しまたは条件を追加するものである場合には、係る抵触または追加部分に関する規定は適用されず、該当するオープンソースソフトウェアの利用条件が優先するものとする。
  5. 甲は、ベンチマークテストの結果および他のソフトウェア等と本ソフトウェアの比較結果を公表してはならない。
  6. 甲は、第三者のためにデータその他の情報を加⼯しもしくはサービスを提供する⽬的で、またはかかるサービス等に関連して、本ソフトウェアおよびユーザーズマニュアルの使⽤を許可してはならない。
  7. 甲は、甲の内部業務としてのテストまたは評価目的以外の目的で、本ソフトウェアおよびユーザーズマニュアルを使用、複製、改変、頒布し、または再利用許諾その他の処分をしてはならない。
  8. 甲は、本契約で明示的に許諾されている場合を除き、本ソフトウェアおよびユーザーズマニュアルを使用、複製、改変、頒布し、これらを基に派生著作物を作成し、または再利用許諾その他の処分をしてはならない。

第4条 (権利の帰属等)

  1. 本契約は、プログラムプロダクトおよび本ソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権を含む一切の権利、権原および利益を乙またはそのライセンサーから甲に移転するものではない。
  2. 甲が乙に対し、プログラムプロダクトの不具合または品質向上に関する指摘、助言等の情報提供を行う場合、甲は乙に対し、当該情報を乙が無償で自由に利用すること(当該情報に基づくプログラムプロダクトの改変、使用および第三者への再許諾権付与を含む。)を承諾するものとする。

第5条 (納入)

乙は、プログラムプロダクトを、電子的手段により甲に納入する。

第6条 (免責補償)

甲は、甲によるプログラムプロダクトおよび本ソフトウェアの使用もしくは不正使用または本契約の違反もしくは違反した旨の主張により生じ、またはこれらに関連して生じた一切の請求、要請、訴訟、損失、賠償責任、和解、経費(弁護士費用その他の訴訟費用を含むがこれに限られない)および請求原因について、乙およびその関連会社ならびにそれらの役員、取締役、株主、従業員、代理人、ライセンサー、代理店および供給者を免責し、防御し、かつ損害を与えないものとする。

第7条 (保証および損害の範囲)

  1.  甲および乙は、本契約の締結および履行が正当な当事者の権限に基づくものであること、および本契約を締結することにより、本契約が有効かつ当事者を拘束するものであることを表明し、保証する。甲は、甲を代理または代表して「同意する」ボタンをクリックし、本ソフトウェアをインストールする者が、甲により授権されたものであることを表明し、保証する。
  2.  プログラムプロダクトは現状有姿のまま甲に提供されるものとし、乙は、特定技術、プログラムプロダクトおよび本ソフトウェアについて、商品性、特定目的との合致および機能性その他の品質に関する保証、その使用結果についての保証ならびに特定技術および第三者の所有する知的財産権その他の権利の非侵害保証を含め、明示たると黙示たるとを問わず、甲に対し、いかなる保証を行うものではない。
  3.  乙は、甲による特定技術、プログラムプロダクトおよび本ソフトウェアの利用に起因して生じ得る一切の損害について、いかなる場合も損害賠償等の責任を負わない。

第8条 (秘密保持)

  1.  甲は、本契約に関連して乙より開示を受けた情報(以下、「秘密情報」という。)については、自己の保有する類似の情報に用いるのと同等の注意(ただし、善良な管理者の注意を下回らないものとする。)をもって管理を行うものとし、乙の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示・漏洩してはならず、本契約を履行する目的以外のために秘密情報を使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、本契約における秘密情報として取り扱わないものとする。
    • (1) 乙の事前の書面による承諾を得た情報。
    • (2) 受領した際、既に甲が自ら所有していた情報。
    • (3) 第三者から守秘義務を課せられることなく甲が正当に入手した情報。
    • (4) 受領した際、既に公知であった情報。
    • (5) 甲の責によらないで公知になった情報。
    • (6) 受領した秘密情報によることなく甲自ら独自に開発した情報。
  2.  プログラムプロダクトおよび本ソフトウェアは、乙の秘密情報として取り扱われるものとする。
  3.  第1項の規定にかかわらず、甲は、法令上または政府機関もしくは裁判所から秘密情報の開示を要求され、これを拒む合理的理由がない場合、当該開示を行うことができる。ただし、甲は、かかる開示要求を受けた場合、直ちに乙に通知し、開示される情報を必要最小限の範囲に留めるよう合理的な努力を払わなければならない。
  4.  第1項の規定にかかわらず、甲は、甲の子会社(甲がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいい、以下同じ。)に対し、本契約の履行のために合理的に必要な範囲内で、相手方から開示を受けた秘密情報を開示することができる。また、甲は、第2条第2項に基づく委託先に対し当該委託業務の履行のために合理的に必要な範囲内で、乙から開示を受けた秘密情報を開示することができる。この場合、甲は、当該甲の子会社および当該委託先に対して、それぞれ本条に基づき自己に課された秘密保持義務と同等の義務を課し、これを遵守させ、当該義務の履行につき一切の責任を負うものとする。

第9条 (記録保管および監査)

  1. 甲は、本契約に関連する帳簿、記録および報告書を保管し、本契約上の義務の履行の確証とするための管理を行わなければならない。
  2. 乙は、乙自らまたは乙が指定する第三者を通じて、本契約上の義務の履行の確認のため、甲の事務所を監査することができるものとする。当該監査に係る費用は乙の負担とする。ただし、当該監査の結果、甲に第3条に規定する義務の違反その他の重大な本契約の違反が判明した場合、甲は当該監査に係る全て費用を負担するものとする。

第10条 (輸出関連法令の遵守)

  1. 甲は、本契約に基づき乙から開示または提供された秘密情報、製品、プログラムプロダクト、本ソフトウェア、関連技術その他一切の情報およびその複製物を、核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイル兵器等の大量破壊兵器の開発、設計、製造、保管もしくは使用等の目的、軍事用途の目的またはその他の国際的な平和および安全の維持の妨げとなる使用目的を有する者に輸出、販売、譲渡、賃貸または利用許諾したり、またそのような目的に自ら使用したり、第三者に使用させたりしないこととする。
  2. 甲は、本契約に基づき乙から開示または提供された秘密情報、製品、プログラムプロダクト、本ソフトウェア、関連技術その他一切の情報およびその複製物を輸出、販売、譲渡、賃貸または利用許諾等する際は、「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法規ならびに適用となる輸出管理に関する法令および規則に定められた必要な手続をとるものとする。

第11条 (反社会的勢力(暴力団等)の排除)

  1. 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要することなく、本契約の全部または一部を解除することができる。
    • (1) 甲が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下総称して「暴力団等」という。)である場合。
    • (2) 甲の代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が、暴力団等である場合。
    • (3) 甲、または甲の代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が、暴力団等への資金提供を行った場合、または暴力団等と密接な交際がある場合。
    • (4) 甲、または甲の代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が、威迫的犯罪行為を行ったとして公に認識され、もしくは報道その他により一般に認識された場合、またはかかる行為を行ったとして公に認識され、もしくは報道その他により一般に認識された者とかかわり、つながりのある者である場合。
    • (5) 甲が、本契約の履行のために契約する者が前四号のいずれかに該当する場合。
    • (6) 甲が、自らまたは第三者を利用して、乙に対して、自身が暴力団等である旨を伝え、または関係者が暴力団等である旨を伝えた場合。
    • (7) 甲が、自らまたは第三者を利用して、乙に対して、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いた場合。
    • (8) 甲が、自らまたは第三者を利用して、乙の名誉や信用等を毀損し、またはそのおそれのある行為をした場合。
    • (9) 甲が、自らまたは第三者を利用して、乙の業務を妨害し、またはそのおそれのある行為をした場合。
  2. 乙が、前項の規定により本契約の全部または一部を解除した場合には、甲に損害が生じてもこれを一切賠償しない。

第12条 (契約の解除)

  1. 甲または乙は、相手方に次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときは、何らの催告を必要とすることなく直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
    • (1) 本契約上の義務の重大な違反(第2条および第3条に定める義務を含むが、これに限られない)があったとき、またはプログラムプロダクトに対する乙の権利を侵害したとき
    • (2) 支払いの停止(手形または小切手の不渡りを含む。)があったとき。
    • (3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行手続開始、担保権実行手続開始、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき、または清算手続に入ったとき。
    • (4) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    • (5) 公租公課の滞納処分を受けたとき。
    • (6) 監督官庁から営業の取り消しまたは停止の処分を受けたとき。
    • (7) 合併、会社分割等により契約上の地位に変更があったとき。ただし、書面による事前の承諾がある場合にはこの限りではない。
  2. 甲または乙は、相手方に対し解約を希望する日の30日前までに書面で通知することにより、本契約を解約することができる。

第13条 (契約の有効期間)

本契約は、利用承諾日に効力を生じ、第11条および第12条の規定に基づき解除されない限り有効に存続する。ただし、乙は、本契約上のその他の規定にかかわらず、本プログラムプロダクトおよびその複製物をアンインストールしこれらを破棄することで、本契約を解約することができる。

第14条 (契約終了後の取り扱い)

  1. 解除、期間満了その他理由の如何を問わず本契約が終了した場合、本契約に基づき甲に付与された権利は効力を失うものとする。
  2. 解除、期間満了その他理由の如何を問わず本契約が終了した場合、甲は、当該終了の日から1か月以内に、次の各号に定める措置を取るものとする。
    • (1) プログラムプロダクト、本契約によって乙から提供を受けたプログラムプロダクトに関する技術情報、秘密情報およびそれらの複製物を完全に破棄、破砕し、以後一切の使用および第三者への提供をしないものとする。
    • (2) 前号に基づき破棄、破砕を実施したことを証明する書面を乙に提出する。
  3. いかなる理由による本契約終了後も、本条ならびに本契約第1条、第3条、第4条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条第2項、第15条ないし第25条は効力を有するものとする。

第15条 (譲渡の禁止)

  1. 甲は、本契約において明示的に定めがある場合を除き、本契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に対し、有償無償に関わらず譲渡し、貸与し、引き受けさせ、または担保に供することはできない。甲の株式その他の資産の全部もしくは実質的に全部の売却、または甲に関する⽀配の変更は、本条上、譲渡とみなされる。
  2. 乙は、甲の書⾯による従前の同意なく本契約または本契約上のいかなる権利もしくは義務も譲渡、売却、移転、委譲その他の形で処分することができる。

第16条 (完全合意)

本契約は、付録を含め、本契約の目的に関する甲および乙の完全な合意であり、口頭によるか書面によるかにかかわらず、全ての従前または現行の表明、協議、交渉、条件および合意に優先するものとする。本契約の一切の変更は、甲および乙が署名する書面によりなされた場合に限り、その効力を有するものとする。甲および乙は、インボイス、注⽂書、承諾書または確認書を含む⼀切の書式の表⾯または裏⾯に記載されている契約、規約または約款等の諸条件で、本契約に規定された条件と異なるまたはこれに条件を追加する旨の規定に関しては、たとえ署名されて返送されていたとしても拘束⼒を有しないことに合意するものとする。一方当事者による申込みおよびこれへの承諾は、本契約の諸条件に係るものに限定され、申込みに対する一方当事者の承諾は本契約の諸条件に従うことを条件とするものとする。

第17条 (適用除外)

「国際物品売買契約に関する国連条約」の規定は本契約に適⽤されないものとする。

第18条 (救済)

本契約上の権利および救済はこれに限定されるものではなく、法令上認められ、または本契約の締結後に認められるその他の権利および救済を含むものとする。

第19条 (分離条項)

本契約の規定の一が無効または適用されないと判断された場合であっても、本契約のその他の規定は引き続き効力を有するものとし、無効または適用されないと判断された規定はその有効性を確保するために必要最小限の範囲で修正されたものとみなされる。

第20条 (通知)

本契約における通知は、書面により本契約に明記された当事者の宛先に対してなされなければならない。ただし、甲に対する通知は、甲があらかじめ乙に対して提出した甲のメールアドレスに宛てた電子メールによっても行うことができるものとする。

第21条 (当事者間の関係)

本契約のいずれの規定も、甲および乙間にジョイントベンチャー、パートナーシップ、代理人雇用または受託関係を創設するものではなく、そのようにみなし、または解釈してはならない。いずれの当事者またはその代理人も、他方当事者を拘束するいかなる権限も有せず、甲および乙の関係は、現在または将来において独立した当事者としての関係を継続するものとする。

第22条 (準拠法および専属的合意管轄裁判所)

本契約の準拠法は日本法(ただし、国際私法の準則を除く)とする。本契約に起因または関連する全ての紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第23条 (合衆国政府の権利)

甲が合衆国政府の機関もしくは部局である場合またはそれらに代わり本契約を締結している場合であっても、プログラムプロダクトおよび本ソフトウェアは「商業的コンピュータソフトウェア」および「商業的コンピュータソフトウェア書類」であり、連邦政府調達規則(FAR)12.212⼜は国防総省調達規則(DFARS)227.7202に従い、その承継⼈(これに該当する場合)、プログラムプロダクトおよび本ソフトウェアの使⽤、複製および開⽰は本契約によって規律されるものとする。

第24条 (本契約の解釈)

本契約上の各規定の見出しは参照用であり、本契約の解釈に影響を及ぼすものではない。

第25条 (協議)

甲および乙は、本契約に定めなき事項および本契約の条項の解釈について生じた疑義については、誠意をもって協議し、解決するものとする。

追加条項-1

ユーザーズマニュアルに関する追加条項:
ユーザーズマニュアルは、本ソフトウェアとは別に開示されるものとする。

追加条項-2

OpenGL ESソフトウェアに関する追加条項:

  • (1)甲は、当該ソフトウェアにImagination Technologies Limited (以下、「IMG社」という。)の技術が含まれていることを認識する。
  • (2)甲は、自己が本契約に定める条項に違反したことによりIMG社に損害を与えた場合、IMG社が甲に対し訴えを提起する可能性があることを認識する。
  • (3)OpenGL ES ドライバはオープンソースソフトウェアであり、ソースコードに明記のオープンソースソフトウェアライセンスの条件に従って頒布されるものとする。

追加条項-3

 

H.264 Codecソフトウェアに関する追加条項:

  • (1)甲は、H.264 Codecライブラリを使用したAVC/H.264デコーダ/エンコーダには、MPEG LA, L.L.C.が管理する技術が含まれていることを認識する。
  • (2)甲は、H.264 Codecライブラリを使用したAVC/H.264デコーダ/エンコーダを製造販売する場合、MPEG LA, L.L.C.により別途特定のライセンス許諾を受ける必要があることを認識する。
  • (3)H.264 Codec ドライバはオープンソースソフトウェアであり、ソースコードに明記のオープンソースソフトウェアライセンスの条件に従って頒布されるものとする。

追加条項-4

H.265 Codecソフトウェアに関する追加条項:

  • (1)甲は、H.265 Codecライブラリを使用したHEVC/H.265デコーダには、MPEG LA, L.L.C.、HEVC Advance L.L.C.、Technicolor、Velos Mediaが管理する技術が含まれていることを認識する。
  • (2)甲は、H.265 Codecライブラリを使用したHEVC/H.265デコーダを製造販売する場合、MPEG LA, L.L.C.、HEVC Advance L.L.C.、Technicolor、Velos Mediaにより別途特定のライセンス許諾を受ける必要があることを認識する。
  • (3)H.265 Codec ドライバはオープンソースソフトウェアであり、ソースコードに明記のオープンソースソフトウェアライセンスの条件に従って頒布されるものとする。

付録

1. 乙の納入物
プログラムプロダクト

No. プログラムプロダクト名称 型名 追加条項の指定
(1) マルチメディアソフトウェア(評価版)
・OpenGL ES ライブラリ
・OpenGL ES ドライバ
・H.264 Codec ライブラリ
・H.264 Codec ドライバ
・H.265 Codec ライブラリ
・H.265 Codec ドライバ

追加条項-2
追加条項-3
追加条項-4
(2) ユーザーズマニュアル
・RZ/G2 Yocto recipe Start-Up Guide
追加条項-1

2. 乙の半導体製品

  • ・RZ/G2H (R8A774E0HA01BN, R8A774E1HA01BN)
  • ・RZ/G2M (R8A774A0HA01BG, R8A774A1HA01BG)
  • ・RZ/G2N (R8A774B0HA01BG, R8A774B1HA01BG)
  • ・RZ/G2E (R8A774C0HA01BG)

以上

L-233(Rev1.2)

同意する 同意しない