重要‐以下の利用許諾契約書を注意してお読みください。

以下の利用許諾契約は、お客様と弊社との間で締結される法的に有効な契約です。慎重に内容をお読みください。

以下の利用許諾契約に従い、弊社は、同契約において定義されるプログラムプロダクトを提供しようとしています。

お客様が「e-AIトランスレータ利用許諾契約に同意します」ボタンをクリックすることにより、(a)お客様は、お客様の所属する団体(所属企業等)を代表して以下の利用許諾契約を締結し、それにより当該団体が当該契約に法的に拘束されることを承諾の上、当該契約を締結する意思表示を行ったこととなり、仮に、お客様がこのような団体に属さない場合には、お客様がご自身のために当該契約を締結し、それによりお客様が当該契約に法的に拘束されることを承諾の上、当該契約を締結する意思表示を行ったこととなります。また、これにより、(b) お客様は当該団体(所属する場合)を代表しまたはお客様自身のために行動し、当該団体または自身を拘束する権利、権能および権限を有することを表明しかつ保証したことになります。

以下の利用許諾契約は、お客様が「e-AIトランスレータ利用許諾契約に同意します」ボタンをクリックすることにより、お客様と弊社の間で有効に成立します。

e-AIトランスレータ利用許諾契約書

お客様(以下、「甲」という。)とルネサスエレクトロニクス株式会社(以下、「乙」という。)とは、乙が提供するe-AIトランスレータに関し、次のとおり契約を締結する。

第1条(定義)

本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによるものとする。

  • (1) 「プログラムプロダクト」とは、付録に記載の乙の納入物をいい、次の(a)、および(b)により構成されるものとする。
    • (a) 実行ソフトウェア(オブジェクトコード形式またはソースコード形式で提供される。)
    • (b) ユーザーズマニュアル(取り扱い説明書)
  • (2) 「本ソフトウェア」とは、前号で示されるプログラムプロダクトのうち、(a)に定めるプログラムをいう。(第2条において甲に許諾される権利の行使に基づき作成されたあらゆる形式のプログラムおよびそれらの複製物を含むものとする。)
  • (3) 「乙の半導体製品」とは、付録に記載の製品をいう。
  • (4) 「オープンソースソフトウェア」とは、ソフトウェアの利用条件として、第三者へソフトウェア(改変物等の派生ソフトウェアを含む。)の開示、頒布等特定の行為を行う者が、当該行為を行う際、ソフトウェアのソースコードを当該第三者に開示する等の義務を負うライセンス形式のソフトウェア(GPL(GNU general public license)を含むが、それに限らない。)をいう。なお、本号における「第三者」は、開示、頒布等を行う者から直接または間接的に開示、頒布等を受ける全ての者を指す。
  • (5) 「利用承諾日」とは、甲が本契約書に同意した日をいう。

第2条(利用許諾の内容)

  • 1 乙は、甲に対し、乙が権限を有し、かつ本契約に定める範囲内で、本契約有効期間中、プログラムプロダクトに関し、以下の全世界、非独占、再許諾不能、譲渡不能の権利を無償で許諾する。
    • (1) 甲が管理するコンピュータに、本ソフトウェアをインストール(複製)し、乙の半導体製品を動作させることを目的として、本ソフトウェアを使用しプログラムを生成する権利
    • (2) 前号により生成されたプログラムを乙の半導体製品に搭載して頒布する権利(乙の半導体製品を甲の製品に組合わせて頒布する場合も含む)
    • (3) プログラムプロダクト中にソースコードで提供されるサンプルプログラムを改変し、乙の半導体製品に搭載して頒布する権利(乙の半導体製品を甲の製品に組合わせて頒布する場合も含む)
    • (4) 前三号の権利を行使するために合理的に必要な限度で、ユーザーズマニュアルを記憶、転送、表示、複製または印字し、使用する権利
  • 2 甲は、前項の権利の行使に係る業務を第三者(以下、「委託先」という。)に委託する場合は、本契約にて定められた甲の義務と同等の義務を当該委託先に対して課し、遵守させ、当該委託先の義務違反について甲が一切の責任を負うことを条件として、当該委託先に対しプログラムプロダクトおよび本ソフトウェアを使用させることができる。

第3条(利用許諾にかかる甲の義務)

  • 1 甲は、オブジェクトコード形式で提供されたプログラムプロダクトにつき、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイルその他の解析行為を行ってはならない。
  • 2 甲は、前条に基づきプログラムプロダクトを複製する場合、当該プログラムプロダクトに施されているのと同一の著作権その他の知的財産権に係る表示を、当該複製物にも付すものとし、当該表示を消去し、書換、追記または改ざんしてはならない。
  • 3 甲は、オープンソースソフトウェアを使用する場合であっても、本契約に定める甲の義務が有効に存続することを理解し、オープンソースソフトウェアの利用条件の拘束をうけて、プログラムプロダクトが第三者への開示・再実施許諾等の対象とならないよう、必要な措置をとらなければならない。
  • 4 甲は、本契約で明示的に許諾されている場合を除き、本ソフトウェアおよびユーザーズマニュアルを使用、複製、改変、頒布し、または再利用許諾その他の処分をしてはならない。
  • 5 甲は、第2条第1項第2号に基づき甲の製品に搭載した上で甲の製品の納入先に本ソフトウェアを提供する場合、甲の製品に実行形式で搭載して頒布する以外、甲の製品の納入先に提供してはならない。また、甲は、本ソフトウェアを、逆アセンブル、逆コンパイル、改変、解析および複製させないよう必要な処置を講ずる。

第4条(権利の帰属等)

本契約は、プログラムプロダクトおよび本ソフトウェアに関する著作権その他の知的財産権を甲に移転するものではない。

第5条(納入)

乙は、プログラムプロダクトを、「ダウンロードサービス」で別途定める方法により甲に納入する。

第6条(保証および損害の範囲)

  • 1 プログラムプロダクトは現状有姿のまま甲に提供されるものとし、乙は、プログラムプロダクトおよび本ソフトウェアについて、商品性、特定目的との合致および機能性その他の品質に関する保証、その使用結果についての保証ならびに第三者の所有する知的財産権その他の権利の非侵害保証を含め、明示たると黙示たるとを問わず、甲に対し、いかなる保証を行うものではない。
  • 2 乙は、甲によるプログラムプロダクトおよび本ソフトウェアの利用に起因して生じ得る一切の損害について、いかなる場合も損害賠償等の責任を負わない。
  • 3 甲は、甲によるプログラムプロダクトの使用もしくは不正使用または本契約の違反もしくは違反した旨の主張により生じ、またはこれらに関連して生じた一切の請求、要請、訴訟、損失、賠償責任、和解、経費(弁護士費用その他の訴訟費用を含むがこれに限られない)および請求原因について、乙およびその関連会社ならびにそれらの役員、取締役、株主、従業員、代理人、ライセンサー、代理店および供給者を免責し、防御し、かつ損害を与えないものとする。

第7条 (秘密保持)

  • 1 甲は、本契約に関連して乙より開示を受けた情報(以下、「秘密情報」という。)については、自己の保有する類似の情報に用いるのと同等の注意(ただし、善良な管理者の注意を下回らないものとする。)をもって管理を行うものとし、乙の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示・漏洩してはならず、本契約を履行する目的以外のために秘密情報を使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、本契約における秘密情報として取り扱わないものとする。
    • (1) 乙の事前の書面による承諾を得た情報。
    • (2) 受領した際、既に甲が自ら所有していた情報。
    • (3) 第三者から守秘義務を課せられることなく甲が正当に入手した情報。
    • (4) 受領した際、既に公知であった情報。
    • (5) 甲の責によらないで公知になった情報。
    • (6) 受領した秘密情報によることなく甲自ら独自に開発した情報。
  • 2 プログラムプロダクトおよび本ソフトウェアは、乙の秘密情報として取り扱われるものとする。
  • 3 第1項の義務は、本契約の有効期間および本契約終了後5年間有効とする。ただし、甲が前二項に基づきプログラムプロダクトおよび本ソフトウェアについて負う義務は、無期限に有効とする。
  • 4 第1項の規定にかかわらず、甲は、法令上または政府機関もしくは裁判所から秘密情報の開示を要求され、これを拒む合理的理由がない場合、当該開示を行うことができる。ただし、甲は、かかる開示要求を受けた場合、直ちに乙に通知し、開示される情報を必要最小限の範囲に留めるよう合理的な努力を払わなければならない。
  • 5 第1項の規定にかかわらず、甲は、甲の子会社(甲がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいい、以下同じ。)に対し、本契約の履行のために合理的に必要な範囲内で、相手方から開示を受けた秘密情報を開示することができる。また、甲は、第2条第3項に基づく委託先に対し当該委託業務の履行のために合理的に必要な範囲内で、乙から開示を受けた秘密情報を開示することができる。この場合、甲は、当該甲の子会社および当該委託先に対して、それぞれ本条に基づき自己に課された秘密保持義務と同等の義務を課し、これを遵守させ、当該義務の履行につき一切の責任を負うものとする。

第8条(輸出関連法令の遵守)

  • 1 甲は、本契約に基づき乙から開示または提供された秘密情報、製品、プログラムプロダクト、本ソフトウェア、関連技術その他一切の情報およびその複製物を、核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイル兵器等の大量破壊兵器の開発、設計、製造、保管もしくは使用等の目的、軍事用途の目的またはその他の国際的な平和および安全の維持の妨げとなる使用目的を有する者に輸出、販売、譲渡、賃貸または利用許諾したり、またそのような目的に自ら使用したり、第三者に使用させたりしないこととする。
  • 2 甲は、本契約に基づき乙から開示または提供された秘密情報、製品、プログラムプロダクト、本ソフトウェア、関連技術その他一切の情報およびその複製物を輸出、販売、譲渡、賃貸または利用許諾等する際は、「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法規ならびに適用となる輸出管理に関する法令および規則に定められた必要な手続をとるものとする。

第9条(反社会的勢力(暴力団等)の排除)

  • 1 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要することなく、本契約の全部または一部を解除することができる。
    • (1) 甲が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下総称して「暴力団等」という。)である場合。
    • (2) 甲の代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が、暴力団等である場合。
    • (3) 甲、または甲の代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が、暴力団等への資金提供を行った場合、または暴力団等と密接な交際がある場合。
    • (4) 甲、または甲の代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者が、威迫的犯罪行為を行ったとして公に認識され、もしくは報道その他により一般に認識された場合、またはかかる行為を行ったとして公に認識され、もしくは報道その他により一般に認識された者とかかわり、つながりのある者である場合。
    • (5) 甲が、本契約の履行のために契約する者が前四号のいずれかに該当する場合。
    • (6) 甲が、自らまたは第三者を利用して、乙に対して、自身が暴力団等である旨を伝え、または関係者が暴力団等である旨を伝えた場合。
    • (7) 甲が、自らまたは第三者を利用して、乙に対して、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いた場合。
    • (8) 甲が、自らまたは第三者を利用して、乙の名誉や信用等を毀損し、またはそのおそれのある行為をした場合。
    • (9) 甲が、自らまたは第三者を利用して、乙の業務を妨害し、またはそのおそれのある行為をした場合。
  • 2 乙が、前項の規定により本契約の全部または一部を解除した場合には、甲に損害が生じてもこれを一切賠償しない。

第10条(契約の解除)

  • 1 乙は、甲に次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときは、何らの催告を必要とすることなく直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
    • (1) 支払いの停止(手形または小切手の不渡りを含む。)があったとき。
    • (2) 差押、仮差押、仮処分、強制執行手続開始、担保権実行手続開始、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき、または清算手続に入ったとき。
    • (3) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
    • (4) 公租公課の滞納処分を受けたとき。
    • (5) 監督官庁から営業の取り消しまたは停止の処分を受けたとき。
    • (6) 合併、会社分割等により契約上の地位に変更があったとき。ただし、事前の書面による承諾がある場合にはこの限りではない。
  • 2 乙は、甲が本契約に基づく義務に違反し、当該義務違反が相当期間を定めて催促した後も是正されない場合は、本契約の全部または一部を解除することができる。

第11条(契約の有効期間)

本契約は、利用承諾日に効力を生じ、その後【1か月】間有効とする。

第12条(契約終了後の取り扱い)

  • 1 解除、期間満了その他理由の如何を問わず本契約が終了した場合、甲は、当該終了の日から1ヶ月以内に、次の各号に定める措置を取るものとする。
    • (1) プログラムプロダクト、本契約によって乙から提供を受けたプログラムプロダクトに関する技術情報、秘密情報およびそれらの複製物を完全に破棄、破砕し、以後一切の使用および第三者への提供をしないものとする。
  • 2 いかなる理由による本契約終了後も、本条ならびに本契約第3条、第4条、第6条、第7条、第8条、第9条第2項、第13条、第14条は効力を有するものとする。

第13条(譲渡の禁止)

乙は、本契約において明示的に定めがある場合を除き、本契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に対し、有償無償に関わらず譲渡し、貸与し、引き受けさせ、または担保に供することはできない。

第14条 (準拠法および専属的合意管轄裁判所)

本契約の準拠法は日本法とし、本契約に起因する全ての紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第15条 (協議)

甲および乙は、本契約に定めなき事項および本契約の条項の解釈について生じた疑義については、誠意をもって協議し、解決するものとする。

付録

1.乙の納入物

プログラムプロダクト

No. プログラムプロダクト名称 番号 追加条項の指定
(1) e-AIトランスレータ eAITranslatorV140.zip 無し
(2) e-AIトランスレータ ユーザーズマニュアル R20UT4135JJXXXX 無し

2.乙の半導体製品:【RL78ファミリ、RXファミリ、REファミリ、RAファミリ、RZファミリおよびRenesas Synergy™プラットフォーム】

以上

L-193(Rev.2.0)

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